札幌及び近郊で交通事故調査・物損交通事故調査・自賠責保険被害者・休業損害・後遺障害を行っております長谷川裕也行政書士事務所

自賠責保険被害者請求

自賠責保険被害者請求

先日自賠責の被害者請求について問い合わせがありました。


相談者は任意保険に未加入で事故の過失割合は70対30ぐらいの割合です

また勤務先からは事故で会社を休んだ証明書(休業損害証明書)は
貰えるのですが源泉徴収書はもらえない。

上記の条件で傷害(120万円限度)の被害者請求の問い合わせを
受けました。


結果は受けることができませんでした。

今回の事故は原則80対20で相談者の過失が大きく
普通に事故発生状況証明書を作成すると重過失案件になり
自賠責が3割カットになってしまします。

自賠責は任意保険と違い被害者請求の内容を相手に回答書で確認するだけの書類審査だけなので事故状況を相談者からの聞き取りにだけで作成することができます、

また源泉徴収票の提出が休業損害証明書の原則ですが
所得証明書・給与証明など他の証明書でも可能なことになっております。
私が受けたら相談者からの聞き取りや自分で調査した内容で
源泉徴収書に変る書類を提出できたのですが・・・・



お金が無い

誰が書いても書類は同じなのでしょうと言われた

誰が書いても同じなら私はら私の仕事は要りません

自分の事故の過失証明書類を自分で出して自賠責が信用しますか

自分の給与証明を自分で作成して信用するわけがありません



私は過去に自賠責請求を行ったことがありますし、勉強もしています。
こういう案件のために資格があります。

資格者が作成する書類には普通の人が作成した書類より信用があります。


嘘や偽りを書くと罰せられます


自賠責保険の詳細は【交通事故被害者を2度泣かせない】をご覧ください

http://jiko-higaisya.info/compulsory-automobile-liability-insurance/post-01/

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