札幌及び近郊で交通事故調査・物損交通事故調査・自賠責保険被害者・休業損害・後遺障害を行っております長谷川裕也行政書士事務所

自賠責被害者請求

自賠責保険被害者請求を行います  


画像の説明


1.自賠責保険とは

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するための保険です。
  • 自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律によって、原則としてすべての自動車(原動機付自転車を含みます。)について契約
    することが義務づけられていますので、強制保険ともいわれています。
  • 自賠責保険は被害者保護の立場から保障制度的な要素が強く、また、たくさんの請求を迅速かつ公平に処理する必要性から、定型・定額化された支払の基準が定められています。

2.お支払できる損害の範囲とお支払いの基準

  • 自賠責保険では、次のような損害についてお支払します。
  • 傷害の場合
    傷害事故の場合は、積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料等の合計額を支払限度額の範囲でお支払いします。なお、物損についてはお支払いの対象となりませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、お支払いの対象となります。

    お支払いできる損害     内   容お支払いの基準
    治 療 費診察料、入院料、投薬料、
    処置料など医師の治療に要した
    費用、柔道整復などの費用、
    診断書・診療報酬明細書などの料金
    必要かつ妥当な実費
    休 業 損 害事故による傷害のために発生
    した休業の損害
    原則として1日につき5,700円
    ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は日額19,000円を限度として実費を支払います。
    慰 謝 料精神的・肉体的な苦痛に対する補償1日につき4,200円
    対象日数は治療期間の範囲内で実治治療日数の2倍
    (ただし、あんま・鍼師・灸師等の場合は実施施術日数)
    文 書 料交通事故証明書、被害者側の
    印鑑証明書、住民票等の費用
    必要かつ妥当な実費
    (発行手数料ただし、振込手数料は除きます。)


    -自営業者・給与勤務(アルバイト・業務請負も含む)
    所得・給与金額を証明できない方・休業日数を証明できない方のために休業損害証明書の作成をお手伝いします


     ※所得・給与金額や休日日数が証明出来なく諦めて  
      いませんか? 

    長谷川裕也行政書士が調査しお手伝いします。


3.お支払い限度額

  • 被害者1名についての支払限度額は以下のとおりになります。
    • お支払金額の限度

      ●保険金(損害賠償額)

        
       傷 害 に よ る 損 害   120万円  


4.ご請求の方法

  • 被害者が請求する場合…………被害者請求

      
    本 請 求加害者から損害賠償金の支払いを速やかに受けられない場合に、被害者が加害者の加入している自賠責保険に直接、損害賠償額(被害者請求の場合の保険金のことをいいます)を請求する方法です。
    損害賠償額確定前であっても請求が可能です。
    ご請求に際して加害者の承諾は不要ですが、加害者の自賠責保険の会社名、証明書番号を確認しておくことが必要です。
    (加害者から損害賠償を受けている場合、または自賠責保険から内払金・仮渡金を受領している場合、その分は差引かれます。) 


5.お支払いが減額される場合

  • 次の場合には、お支払いする保険金(損害賠償額)について減額を行います。
    減額は、支払いの基準より算定した損害額に対して行います。
    被害者に重大な過失があった場合
    被害者の過失割合に応じ次の減額割合を適用します。

    減額適用上の被害者の過失割合傷害の場合の損害
    7割未満の場合減額なし
    7割以上8割未満の場合2割減額
    8割以上9割未満の場合
    9割以上10割未満の場合


自賠責保険被害者請求書き方


被害者請求記載例を書きましたので参考にどうぞ  


  記載例をクリックしますと自賠責被害者請求記載例が表示されます。




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