札幌及び近郊で交通事故調査・物損交通事故調査・自賠責保険被害者・休業損害・後遺障害を行っております長谷川裕也行政書士事務所

交通事故調査ってなに

交通事故調査ってなに

交通事故調査ってなに」て聞かれるが
保険会社や相手方の過失割合に納得していれば交通事故調査は、必要ありません。

調査の前に交通事故について説明させていただきます。
交通事故は大きく分けて2つに分けられます
まず物損事故 物損事故の場合は交番から警察官が2名ぐらい来て
、免許書、車検書、自賠責の確認、簡単な事故概要を聞いて終わります。
警察は民事不介入などで、過失割合には介入しません。
人身事故 人身事故の場合は警察署からワゴン車に4名ぐらい来て、上記の聞き取り以外に現場写真、測量、事故概要も完全な聞き取りを行います。
また後日実況見分調書、供述書を作成するために警察に出頭します
人身事故は警察では上記書類以外にも事故現場状況図や検察に出す報告書など大変な量の書類作成が必要です
事故現場、書類の作成などをすると2~3日では絶対書類は完成しません。
限られた人数で軽微な人身事故に時間を掛けることは出来ません。
重大な事故にしか時間はかけられないのです。
人身事故についても警察は民事不介入です。
ただし人身事故でも物損事故でも大まかな過失割合いは決めております。
事故証明書には甲、乙欄があり過失が大きい方が甲に記載されます。
また人身事故では、事故当時者に大きな過失があれば送致され点数や罰金の対象になります。
1名とは限りません両方送致されることもあり、被害者がいなくなることもあり両方とも加害者になる可能性があります。
一般的にですが、一時停止位置で止まり方が悪い場合の事故ぐらい
なら送致がないと警察官に聞いたことがありますので、8対2の過失割合はセーフでしょうが、7対3の場合は両方過失がある可能性があり被害者が警察上ではいなくなる可能性があるようです。
警察でも大まかなの過失割合は出しているのかもしれません?
また来週今度は保険会社について記載したいと思います。


訴訟には弁護士が必要です 

 弁護士が扱う業務は幅広く、刑事事件・金銭事件・不動産事件など多岐にわたっております。多数の分野を取り扱う一般の弁護士事務所では期待した交通事故結果にはなりません。
 
 交通事故でも後遺障害請求・損害賠償請求・交通事故原因調査過失割合など業務は多数ありますが、交通事故被害者が求めるのは、あらゆる分野に平均的な知識や経験を有する弁護士ではなく、交通事故業務でもその得意分野に精通した弁護士であるはずです。
(例 事故調査・過失割合には事故調査・過失割合案件が得意な弁護士 後遺障害請求には後遺障害請求の得意な弁護士さんがいます。)
 
また弁護士さんとのおつきあいにも相性があります。
弊所では交通事故でお困りの方に、案件に即した弁護士さんの紹介をさせていただいて
おります。

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