交通事故調査業務
交通事故調査業務
保険会社は交通事故が起こっても事故現場を確認せず、電話で当事者聴取を行い過失割合を判例タイムズ等によって作成しています。
また保険会社は事故原因に疑問点がある案件や当時者聴取に相違点がある案件で調査が必要な案件については、調査会社に調査依頼をしていますが、調査会社には交通事故証明書や登録事項証明書住民票を取得することもできません。
事故状況を調査するための大切な部分である警察調査も保険会社・調査会社には、調査するための法律の権利も権限もありません。警察にも調査に協力する義務は有りません。
そのような状況では、正確な事故調査・過失割合を算定できません。
その状況を知りながら保険会社は調査会社に事故調査・過失割合算定を依頼しています。
そのような調査が正しいでしょうか?
交通事故調査には法律問題も絡みます。
最低でも資格取得者が調査するべきです。
行政書士が事故調査・過失割合を算定し事故調査報告書を作成させていただきます。
行政書士は行政書士法により
「権利義務に関する書類」又は「事実証明に関する書類」を
作成すること及び必要書類を取得することが認められています。
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